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新型コロナで収入が減少した世帯が対象、「10万円給付金(臨時特別給付金)」のポイント・対象者について

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新型コロナで収入が減少した世帯が対象、「10万円給付金(臨時特別給付金)」のポイント・対象者について

新型コロナの影響で収入が減少した世帯などを対象に、国は、10万円の給付金(臨時特別給付金)を支給します。先日2月11日から、申請受付がスタートとなりました。

・対象者と給付金額

給付金をもらえる対象者、および給付金額は次の通りとなっています。

<対象者>

1:2021年度の住民税が非課税の世帯※1

2:2021年1月以降の収入が減少し、住民税が非課税になる見込みの世帯(家計急変世帯)

※1:「2021年度の住民税」とは、2020年1月1日から2020年12月31日の間に得た収入に対して支払う住民税のことを指します。

<給付金額>

10万円(1世帯当たり)

<いつから申請できるか>

・すでに申請受付開始済み

・「住民税が非課税」とは

さてここで気になるのが、「住民税が非課税」になる条件。

住民税が非課税になる条件は、各自治体ごとに微妙に異なりますが、ざっくりとした目安として、

・単身(一人暮らし)の場合:年間収入100万円以下

・母と子(1人)の場合:年間収入156万円以下

と考えておけば、大丈夫そうです(内閣府説明の「臨時特別給付金」概要より)。

ただ繰り返すように厳密には、「非課税相当限度額は、市区町村ごとに異なります」とのこと。あわせて「適用される限度額は、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい」とも記されています。

・注意:受給には手続きが必要な場合も

なお上記「2:2021年1月以降の収入が減少し、住民税が非課税になる見込みの世帯」の場合、この給付金をもらうためには、手続きが必要となっています。

・いつまでにもらえるか

給付金の概要説明には、「準備が整った市町村から、出来るだけ速やかに開始」と記されています。

・問い合わせ先

1:内閣府住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金コールセンター

電話:0120-526-145

2:お住いの自治体の社会福祉課など

リンク:内閣府「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」

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